10月から消費税が8%から10%に上がりますよね・・・
みなさんはもしかして買いだめしちゃっている感じでしょうか??
だとするとこれはあなたに向けた記事です!

調べて書いていますので一部間違っていたらごめんなさい。
書いている僕でさえ混乱する軽減税率を御覧ください・・・(笑)
それは本当に買いだめが必要ですか?
「軽減税率制度」って知っていますか?
簡単に言うと、軽減税率対象のものは増税後も消費税が8%据え置きになるというもの。
消費税というものはその人の所得に関係なくかかるもののため
そのまますべてを増税すると低所得層には負担となる。
よって飲食物と新聞は8%のまま据え置きにしましょうという制度となります。
軽減税率対象のものとは?
1.飲食物のお酒以外!



まず対象物としては飲食物が上げられる。
この中で「お酒」は対象外となり消費税は10%が課せられる。



更に「外食」も対象外となり同じく10%が課せられることになる。
その中でちょっと厄介なのが、これ
お店で買って持ち帰ってお家で食べるいわゆる「テイクアウト」これは8%据え置きで、
お店で買って店内で食べて帰るこれは10%にアップする。
これはとあるページで見つけた例なのだが・・・



- 水道水→10% だが ミネラルウォーター→8%
- みりんや料理酒→10% だが みりん風調味料→8%、ウイスキーボンボン→8%
- ペットフード→10% だが 人が食べられるペットフード→8%
おもちゃ付きのお菓子がややこしい



もっともっとややこしいのがおもちゃ付きのお菓子だ。
子どものいるご家庭ではよく買うと思われますが、これがまたややこしいのです。
おもちゃ付きのお菓子の販売価格が税抜1万円以下
そのうち食品の価格の割合が3分の2以上であれば全体の価格に8%がかかる
(軽減税率対象となる)
マクドナルドのハッピーセットではおもちゃはおまけらしく
テイクアウトすると軽減税率対象となり8%となる。
ネット販売での食品にも適応される。



ネットが充実しているこの時代では、
店で買うよりもネットで買うという人とほうが多いかもしれない。
では、そのややこしい一例を御覧ください。
「送料込み」では消費税は8%のみ(お酒を除く)
「送料別」では商品には8%、送料には10%がかかることになる。
2.次に新聞(週2回以上発行されるもので、定期購読しているものに限る)



更にややこしいのが新聞だ。
これを簡単に解説すると、週2回以上発行される新聞でかつ、
定期的にポストに入っていて読むものといえばよいのかな・・・?
そしてお店で買うものは対象外で10%が課せられる。
更にネットで見る「電子版」も対象外として10%が課せられることになる。
それ以外のものはすべて10%にアップする



赤ちゃんの用品(ベビー用品)、生理用品、ティッシュやトイレットペーパー、
化粧品、医薬品、常備薬、洗剤、家電、日用品、ガソリン、服、文具
これらはすべて10%になります。



しかしその中のベビー用品の中で、粉ミルク、ベビーフード、離乳食は軽減税率対象で8%になります。
どうだったでしょうか・・・!?
明日から増税されますが、ちゃんと理解できましたか?
これから先、混乱しないようにしっかり理解しておきましょう!!
それでは!
いつもポチっとありがとうございます!
今日もポチっとよろしくお願いします(^▽^)/
コメント